亡くなって一息たつ頃から進めることが多い「相続手続き」ですが、そこからスタートしても納税期日までに間に合わない場合もあります。
期日とするべきことを、事前に話し合ったり確認しておくことが重要なポイントとなります。
誰かに任せておけばでは、終わらないことも多く難しくもあるのがこの、相続手続きです。

必要な相続手続き

確認するべきこと

・遺言書の捜索、見つかったら検認(家庭裁判所にて)
・相続人調査
・財産調査(銀行、有価証券、不動産、生命保険、負債、貸付、クレジットカード、サブスクなど)

作成する

・準確定申告書の作成(故人が亡くなって4ヶ月以内)
・遺産分割協議書の作成(法的に有効な遺言書があった場合には不要)
・相続放棄申請書の作成(亡くなったことを知ってから3ヶ月以内)※するのであれば

手続きをする

・相続放棄(亡くなったことを知ってから3ヶ月以内)※するのであれば
・特別代理人専任の申立(相続人の中に未成年者がいる場合に必要)
・法定後見人選任の申立(相続人の中に認知症や障害を持たれている方がいる場合に必要)
・相続税の申告(遅れる場合は延納、物納をする場合いずれも申し出が必要)
・遺言書、遺産分割協議書にのっとった各種相続手続き(保険、銀行、有価証券、不動産、自動車、借入返済など)
・遺留分侵害額の請求(分け方に不満がある場合に手続きが必要)

お手伝いできること

※内容によっては専門家の先生と行います。

●死後事務サポート
●相続財産承継事務手続き
●各種調査、各種書類作成業務